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2014/11/26
「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が成立

働契約法に基づく無期転換ルールの特例を設けることなどを内容とする「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が21日の衆院本会議で成立した。
議案要旨 (厚生労働委員会) 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案(第百八十六回国会閣法第四八号)(衆議院送付)(本院継続審査)要旨
 本法律案は、専門的知識等を有する有期雇用労働者等の特性に応じた雇用管理に関する特別の措置の下で、労働契約法の特例を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 「特定有期雇用労働者」とは、専門的知識等を有する有期雇用労働者(一年間当たりの賃金の額が一定の額以上である者に限る。)であって、当該専門的知識等を必要とする業務(五年を超える一定の期間内に完了することが予定されているものに限る。以下「特定有期業務」という。)に就くもの(以下「第一種特定有期雇用労働者」という。)及び定年(六十歳以上のものに限る。)に達した後引き続いて当該事業主等に雇用される有期雇用労働者(以下「第二種特定有期雇用労働者」という。)をいう。 二 厚生労働大臣は、事業主が行う特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置に関する基本的な指針を定め、公表しなければならない。 三 事業主は、当該事業主が行う特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置についての計画を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、その計画が適当である旨の認定を受けることができる。第一種計画には、第一種特定有期雇用労働者が就く特定有期業務の内容並びに開始及び完了の日、有給教育訓練休暇付与等の措置その他の雇用管理に関する措置の内容等の事項を記載しなければならない。第二種計画には、第二種特定有期雇用労働者に対する配置、職務及び職場環境に関する配慮その他の雇用管理に関する措置の内容等の事項を記載しなければならない。厚生労働大臣は、当該認定の申請があった場合において、その計画が一定の要件に適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 四 労働契約法第十八条第一項の規定の適用については、第一種認定事業主と第一種特定有期雇用労働者との間の契約にあっては、同項中「五年」とあるのは、「特定有期業務の開始の日から完了の日までの期間(十年を超える場合にあっては、十年)」とし、第二種認定事業主と第二種特定有期雇用労働者との間の契約にあっては、定年後引き続いて当該事業主に雇用されている期間は、通算契約期間に算入しない。 五 国は、第一種認定計画に係る雇用管理に関する措置を講ずる第一種認定事業主に対して、必要な助成その他の援助を行うよう努めるものとする。 六 この法律は、一部を除き、平成二十七年四月一日から施行する。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/187/meisai/m18703186048.htm

厚生労働省ホームページ
【参考1-2】専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案要綱
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11301000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu-Keikakuka/0000037663.pdf
【参考2】専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案概要
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11301000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu-Keikakuka/0000037662.pdf

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