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2015/01/17
ハローワーク求人票の特記事項

「第59回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会」
平成27年1月9日(金)13:00~15:00

「職業安定分科会雇用対策基本問題部会報告書案 若者の雇用対策の充実について」が公表されました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000070652.html

このうち「報告書案にかかる関係資料」の中で、労働条件の的確表示の徹底についての課題と対応(案)が示されています。

労働条件の的確表示の徹底について(資料1-2)
【求人票関係】
(課題1) 固定残業代への対応として、求人票に欄を設け、しっかりと記載できるようにすべきではないか。
(対応案) ハローワークの求人票の特記事項欄に「固定残業代には○時間分の残業手当を含む。○時間を超えた場合は別途残業手当を払う」旨を記載するよう指導している。今後、現行の取組を徹底する。

(課題2) 試用期間についても、きちんと記載できるような欄を設けるべきではないか。
(一般の求人票には、「試用期間」欄有り。)
(対応案) 高卒及び大卒等の求人票について、求人票の改訂時期に向けた検討を行う。(検討の間は、求人票の補足事項欄に記載するよう指導する。)

【その他】
(課題3) 労働条件を確認しないまま雇用契約を締結することが多々ある。どんな労働条件を確認しなければいけないかを求職者にも指導すべきではないか。
(対応案) ハローワークの求人票の備考欄や紹介状の余白に、「求人票は雇用契約書ではありませんので、採用時には書面により労働条件明示を受けて下さい」等を記載し、効果的な指導・啓発を行う。

(課題4) 労働条件通知書のモデル様式を紹介状に添えて、事業主に対して書面での交付を促すべきではないか。
(対応案) ハローワークでは、求人者に対し、労働契約締結の際に、労働条件を書面の交付によって明示しなければならないことの周知、労働条件通知書の様式例の周知に努めている。今後、現行の取組を徹底する。紹介状に、労働条件の書面提示を注意喚起する記載を入れる等、効果的な指導・啓発を行う。

(課題5) 求人票にも労働条件は労働条件通知書で確認することを明記すべきではないか。
(対応案) ハローワークの求人票の備考欄や紹介状の余白に、「求人票は雇用契約書ではありませんので、採用時には書面により労働条件明示を受けて下さい」等を記載し、効果的な指導・啓発を行う。
資料1-2 報告書案にかかる関係資料(PDF:1,213KB)
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000067624_3.pdf

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