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2015/11/13
マイナンバー『雇用保険 事業主による本人確認について』

厚生労働省ホームページ
2015年11月10日掲載

マイナンバー『雇用保険 事業主による本人確認について』

事業主(個人番号関係事務実施者)による本人確認(個人番号・身元(実在)確認)【概要】

平成28年1月1日以降、以下の様式について、事業主が従業員から個人番号を収集した上で様式に記入し、ハローワークに提出することが必要になります。
①雇用保険被保険者資格取得届
②雇用保険被保険者資格喪失届
③高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(注)
④育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(注)
⑤介護休業給付金支給申請書(注)

(注)事業主が提出することについて労使間で協定を締結した上で、できる限り事業主に提出いただくことにしています。

事業主は、上記の届出等にあたり、以下のとおり従業員の個人番号の確認と身元(実在)確認が必要です。

Ⅰ 雇入れ時などに運転免許証等により本人であることの確認をしている場合であって、本人から直接対面で個人番号の提出を受ける場合は、身元(実在)確認のための書類の提出は不要です。
この場合には、次のいずれかの書類による個人番号の確認が必要です。
≪確認書類≫
個人番号カード / 通知カード / 個人番号の記載がある住民票の写し・住民票記載事項証明書 など

Ⅱ Ⅰに該当しない場合は、①又は②の方法で個人番号の確認と身元(実在)確認が必要です。
①個人番号カード
②通知カード又は個人番号の記載がある住民票の写し・住民票記載事項証明書 + (A)~(C)いずれか
(A) 以下の書類のいずれか一つ
運転免許証/運転経歴証明書/旅券/身体障害者手帳/精神障害者保健福祉手帳/療育手帳/在留カード/特別永住者証明書
(B) 以下の書類のいずれか一つ
写真付き身分証明書/写真付き社員証/官公署が発行した写真付き資格証明書 など
(C) (A)又は(B)が困難な場合は以下の書類から2つ以上
公的医療保険の被保険者証/年金手帳/児童扶養手当証書/特別児童扶養手当証書 など

※ 詳しくは「詳細版」を参照してください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000103614.pdf

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