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2013/05/05
労働安全衛生法に基づく健康診断

事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければなりません。また、労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければなりません。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/130422-01.pdf

一般健康診断
 雇入時の健康診断(安衛則第43条)
 定期健康診断(安衛則第44条)
 特定業務従事者の健康診断(安衛則第45条)
 海外派遣労働者の健康診断(安衛則第45条の2)
 給食従業員の検便(安衛則第47条)

一般健康診断の項目

雇入れ時の健康診断(安衛則第43条)
 1 既往歴及び業務歴の調査
 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
 3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
 4 胸部エックス線検査
 5 血圧の測定
 6 貧血検査(血色素量及び赤血球数)
 7 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)
 8 血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
 9 血糖検査
10 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
11 心電図検査

定期健康診断(安衛則第44条)
 1 既往歴及び業務歴の調査
 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
 3 身長(※2)、体重、腹囲(※2)、視力及び聴力の検査
 4 胸部エックス線検査(※2) 及び喀痰検査(※2)
 5 血圧の測定
 6 貧血検査(血色素量及び赤血球数)(※2)
 7 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)(※2)
 8 血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロール、血清トリグリセライド)(※2)
 9 血糖検査(※2)
10 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
※2:定期健康診断(安衛則第44条)における健康診断の項目の省略基準
定期健康診断については、以下の健康診断項目については、それぞれの基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは省略することができます。なお、「医師が必要でないと認める」とは、自覚症状及び他覚症状、既往歴等を勘案し、医師が総合的に判断することをいいます。

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