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2019/03/07
労働条件の明示がFAX・メール・SNS等でもできるようになります

平成31年4月から、労働条件の明示がFAX・メール・SNS等でもできるようになります

労働基準法では、労働契約を締結する際に、労働者に労働条件の明示義務があります。
明示の方法は、これまで書面の交付に限られていましたが、平成31年4⽉1⽇からは、労働者が希望した場合は、FAXや電子メール、SNS等でも明示できるようになります。

平成31年4⽉1日以降
① 労働者へ明示しなければならない事項に変更はありません。
②a〜fの事項については、原則、書面の交付が必要です。
a 労働契約の期間
b 有期労働契約の更新の基準
c 就業場所・従事すべき業務
d 始業・終業時刻、所定労働時間超 えの労働の有無、休憩時間、休日、 休暇、
2交代制等に関する事項
e 賃⾦の決定・計算・⽀払⽅法、賃⾦の締切・支払い時期、昇給に関する事項
f 退職(解雇を含む)に関する事項

●ただし、労働者が希望した場合は、以下のような方法で明示することができるようになります。
ただし、出力して書面を作成できるものに限られます。
なお、労働者の個人的な事情によらず、一般的に出⼒可能な状態であれば、
出⼒して書面を作成できると認められます。
① FAX
② Eメールや、Yahoo!メール、Gmail等のWebメールサービス
③ LINEやメッセンジャー等のSNSメッセージ機能 等
(注)第三者に閲覧させることを目的としている労働者のブログや
個人のホー ムページへの書き込みによる明示は認められません。

労働条件を明示する際は、以下の点にご留意ください
■明示する内容は、事実と異なるものにしてはいけません。
■紛争を未然に防止する観点から、
・労働者が本当に電子メール等による明示を希望したか、個別にかつ明示的に 確認しましょう。  ・本当に到達したか、労働者に確認しましょう
(※1)。 ・なるべく出⼒して保存するように、労働者に伝えましょう
(※2)。 ※1 労働者が受信拒否設定を解除しておらず、メールがサーバー上に
残っている場合など、 労働条件を明示したにもかかわらず、労
者が内容を確認できない場合があります。
※2 SNSなどの一部サービスでは、情報の保存期間が限られている
場合があります。
■SMS(ショート・メール・サービス)等による明示は禁止されていませんが、
PDF等のファイルが添付できず、文字数制限もあるため、望ましくありません。
■労働契約の締結時に明示を怠ったり、労働者が希望していないにもかかわらず、
電子メール等のみで明示したりすることは、労働基準関係法令の違反となります。
(最高で30万円以下の罰⾦となる場合があります。)

厚生労働省ホームページより
https://www.mhlw.go.jp/content/000481172.pdf

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