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2015/01/09
平成27年度厚生労働省関係税制改正について

平成27年度厚生労働省関係税制改正について

平成 27 年度 税制改正の概要
(厚生労働省関係の主な事項)
*○ 地方における企業拠点の強化を促進する税制措置等の創設 〔所得税、法人税、法人住民税〕 地域再生法の改正を前提に、雇用者数が増加した場合の税額控除制度(雇 用促進税制)について、次の見直しを行う。
① 平成 30 年3月 31 日までの間に地方拠点強化実施計画(仮称)について知 事の承認を受けた企業が、承認の日から2年以内の日を含む事業年度にお いて、その計画に従って移転又は新増設をした事業所における増加雇用者 数に、次の金額を乗じた金額の税額控除ができる措置を講ずる。
イ 雇用者の増加数、増加割合、給与支給額など現行の雇用促進税制の 適用要件を満たす場合 50 万円
ロ 現行の適用要件のうち雇用者増加割合要件(10%以上)以外の要件 を満たす場合 20 万円

② 地方拠点強化実施計画(東京 23 区から大都市等(仮称)以外への移 転型のもの)について承認を受けた企業が、承認の日から2年以内の日 を含む事業年度において上記①の措置の適用を受ける場合には、さらに、 最大3年間その事業所における承認前からの増加雇用者数に 30 万円を 乗じた金額の税額控除ができる措置を講ずる。

その他の制度はこちらをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000055666_1.pdf

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