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2015/01/31
平成 27 年度の年金額改定について

平成 27 年度の年金額改定について

厚生労働省「報道発表資料」より

総務省から、本日(1月 30 日)、「平成 26 年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)が公表されました。この結果、平成 27 年度の年金額は、平成 26 年度の特例水準の年金額との比較では、特例水準の段階的な解消やマクロ経済スライドによる調整と合わせて、基本的には 0.9%の引上げ(注1・2)となります。
受給者の受取額が変わるのは、通常4月分の年金が支払われる6月からです。
(注1)厚生年金(報酬比例部分)に関しては、被保険者期間が直近の期間のみの方など、すべての方が0.9%の引上げとなるわけではありません。 (注2)厚生年金(報酬比例部分)に関しては、平成16年改正で特例水準の処理についてのルールを法定化して以降、平成16年以前の実質賃金上昇を反映した本来水準の改定が行われた世代(昭和12年度生まれ以降の世代)が存在するため、これらの世代では、平成26年度時点で解消すべき特例水準が0.5%より小さい又は無いため、その分平成27年度の改定率が高くなります。
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12502000-Nenkinkyoku-Nenkinka/0000072680.pdf

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