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トピックス
2012/09/25
平成24年10月に行われる厚生労働省関係の主な制度変更について

(1)労働者派遣法の改正
○日雇派遣の原則禁止
○グループ企業派遣の制限(8割以下へ)
○離職後1年以内の人を元の勤務先に派遣することの禁止
○マージン率などの情報提供の義務化
○待遇に関する事項などの説明が義務化
○派遣先の社員との均衡に向けた配慮が義務化
○派遣労働者への派遣料金の明示が義務化
○無期雇用への転換推進措置が努力義務化
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/

(2)最低賃金の引上げ
○都道府県ごとに定められている地域別最低賃金額が改定され、
平成24年9月30日から順次発効している。
○すべての都道府県で、時間額5円から14円の引上げとなる(全
国加重平均額749円)。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html

(3)厚生年金保険料率の引上げ
○厚生年金保険料率は9月分(10月分給与の源泉徴収)から0.354%
引上げ(?8月分16.412%、9月分?16.766%)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1982

(4)国民年金保険料の納付可能期間延長
○国民年金保険料は納期限より2年を経過した場合、時効によって納付
することができなくなるが、過去10年間の納め忘れた保険料について
平成24年10月1日から平成27年9月30日までの間に限り、厚生労働
大臣の承認を受けたうえで、時効により納付できなかった期間の保険料
を納付することが可能となった。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221

(5)障害者虐待防止法の施行
○障害者虐待を受けたと思われる者を発見した場合の通報
・ 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
(障害者虐待防止法)」の施行に伴い、「1.養護者」、「2.障害者福祉施設
従事者等」及び「3.使用者」による障害者虐待を受けたと思われる障害者
を発見した者は、速やかに、市町村(又は都道府県)に通報しなければなら
ないこととされた。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/

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