「住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付並びに戸籍の附票の写しの交付における児童虐待の被害者等の保護のための措置」について
今般、総務省において、ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者に加え、児童虐待の被害者等を当該支援措置の対象として明確化することなどを内容とする住民基本台帳事務処理要領(以下「事務処理要領」という。)の一部改正が別添1のとおり行われた。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/pdf/121001_1.pdf