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2012/10/06
平成24年10月1日 60?64歳の間の厚生年金記録が判明した場合の年金の取扱いについて

平成24年10月1日 60?64歳の間の厚生年金記録が判明した場合の
年金の取扱いについて

平成24年10月1日 60?64歳の間の厚生年金記録が判明した場合の年金の
取扱いについてこれまでは、60?64 歳の間の厚生年金記録が判明した場合
の65歳以降の老齢厚生年金の増額分については、年金時効特例法の対象とされ
ず5年以上遡って時効特例給付の支払がされませんでしたが、これが変更され
60?64 歳の間の厚生年金記録が判明した場合の65歳以降の老齢厚生年金の
増額分についても、年金時効特例法に基づき時効特例給付が支払われることに
なりました。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/pdf/121001-01.pdf

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