?労働基準法施行規則が改正されました?
労働契約締結時の労働条件の明示
有期労働契約の継続・終了について予測可能性と納得性を高め、紛争の防止につなげるため、労働基準法施行規則第5条が改正され、労働契約締結時に、契約期間とともに「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準」も書面の交付によって明示しなければならない事項となります。(平成25年4月1日から施行)
労働基準法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第149号)
条文http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/meiji/dl/h24-shourei-0149.pdf
新旧対照表http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/meiji/dl/h24-shourei-0149-shinkyuu.pdf
厚生労働省ホームページより