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2012/10/05
平成24年10月4日 派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針

労働者派遣法改正法は、平成24年10月1日から施行されます。
労働契約申込みみなし制度については、平成27年10月1日から施行されます。

派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針
(平成11年労働省告示第137号)
(最終改正 平成24年厚生労働省告示第474号)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/dl/8shishin.pdf

派遣先が講ずべき措置に関する指針
(平成11年労働省告示第138号)
(最終改正 平成24年厚生労働省告示第475号)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/dl/9shishin.pdf

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