信頼をモットーに、安心をお届けします。あなたの身近に親切な社会保険労務士事務所があります。
〒530-0004
大阪市北区
堂島浜1-1-8
堂島パークビル3階
〒162-0843
東京都新宿区
市谷田町1-19-2
ECS第19ビル3階
〒530-0004
大阪市北区
堂島浜1-1-8
堂島パークビル3階
取扱業務&料金体系
ご契約までの流れ
NSRにゅーす
中島塾ブログ
トピックス
2012/08/11
平成24年8月10日 改正労働者派遣法(平成24年10月1日施行)

労働者派遣法改正法(概要)

□事業規制の強化
・ 日雇派遣(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣)の原則禁止
 (適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務の場合、雇用機会
 の確保が特に困難な場合等は例外)
・ グループ企業内派遣の8割規制、離職した労働者を離職後1年以内に派遣労働者と
 して受け入れることを禁止

□派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善
・ 派遣元事業主に、一定の有期雇用の派遣労働者につき、無期雇用への転換推進措
 置を努力義務化
・ 派遣労働者の賃金等の決定にあたり、同種の業務に従事する派遣先の労働者との
 均衡を考慮
・ 派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合(いわゆるマージン
 率)などの情報公開を義務化
・ 雇入れ等の際に、派遣労働者に対して、一人当たりの派遣料金の額を明示
・ 労働者派遣契約の解除の際の、派遣元及び派遣先における派遣労働者の新たな就
 業機会の確保、休業手当等の支払いに要する費用負担等の措置を義務化

□違法派遣に対する迅速・的確な対処
・ 違法派遣の場合、派遣先が違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れてい
 る場合には、派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなす
・処分逃れを防止するため労働者派遣事業の許可等の欠格事由を整備

※ そのほか、法律の名称に「派遣労働者の保護」を明記し、「派遣労働者の保護・雇用
 の安定」を目的規定に明記
※ 「登録型派遣の在り方」、 「製造業務派遣の在り方」、 「特定労働者派遣事業の在り
 方」を検討事項とする。
施行期日:公布の日から6か月以内の政令で定める日(労働契約申込みみなし制度の
 施行日は、法の施行から3年経過後)
【国会での主な修正点】
○ 「登録型派遣・製造業務派遣の原則禁止」の削除、「登録型派遣・製造業務派遣の在
 り方」を検討事項とする。
○ 原則禁止される日雇派遣の範囲を「2ヶ月以内」から「30日以内」に修正、原則禁止の
 例外に「雇用機会の確保が特に困難な場合等」を追加。
○ 労働契約申込みみなし制度の施行日を「法の施行から3年経過後」に延期。

労働者派遣法改正法の概要
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/roudou_haken0329.pdf

労働者派遣法改正法の新旧対照条文
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/dl/tp120410.pdf

改正政令の新旧対照条文
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/roudou_haken120810-01.pdf

改正省令の新旧対照条文
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/roudou_haken120810-02.pdf

改正指針(派遣元)の新旧対照条文
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/roudou_haken120810-03.pdf

改正指針(派遣先)の新旧対照条文
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/roudou_haken120810-04.pdf

改正指針(日雇い)の新旧対照条文
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/roudou_haken120810-05.pdf

社会保険労務士法人NSR
大阪オフィス
東京オフィス
大阪市北区堂島浜1-1-8 堂島パークビル3階
東京都新宿区市谷田町1-19-2 ECS第19ビル3階
TEL:06-6345-3777 FAX:06-6345-3776
TEL:03-6280-7156
Copyright © 社会保険労務士法人NSR All Rights Reserved.