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2014/03/07
政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案

政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案
(平成26年2月14日提出)

政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案の概要

政府管掌年金事業等の運営の改善を図るため、国民年金保険料の納付率の向上に向けた納付猶予制度の対象者の拡大、事務処理誤り等に関する特例保険料の納付等の制度の創設、年金記録の訂正手続の創設等の所要の措置を講ずる。

Ⅰ 法案の概要
1.年金保険料の納付率の向上方策等 (国民年金法、厚生年金保険法等関係)
(1) 納付猶予制度の対象者を、30歳未満の者から50歳未満の者に拡大する。
(2) 大学等の学生納付特例事務法人について、学生から納付猶予の申請の委託を受けた時点から、当該納付猶予を認める。
(3) 現行の後納制度に代わって、過去5年間の保険料を納付することができる制度を創設する。
(4) 保険料の全額免除について、指定民間事業者が被保険者からの申請を受託できる制度を設ける。
(5) 滞納した保険料等に係る延滞金の利率を軽減する。

2.事務処理誤り等に関する特例保険料の納付等の制度の創設 (国民年金法関係)
○ 事務処理誤り等の事由により、国民年金保険料の納付の機会を逸失した場合等について、特例保険料の納付等を可能とする制度を創設する。

3.年金記録の訂正手続の創設 (国民年金法、厚生年金保険法、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律関係)
○ 年金個人情報(国民年金及び厚生年金保険の原簿記録)について、被保険者等による訂正請求を可能とし、民間有識者の審議に基づき厚生労働大臣が訂正する手続を整備する。

4.年金個人情報の目的外利用・提供の範囲の明確化 (日本年金機構法関係)
○ 年金個人情報の目的外提供ができる場合として、市町村が行う高齢者虐待の事実確認に関する事務等を追加する。

Ⅱ 施行期日
○ 平成26年10月1日
※ 1(5)については平成27年1月1日、1(4)については平成27年7月1日、1(3)については平成27年10月1日、1(1)については平成28年7月1日
※ 2については、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
※ 3 については、社会保障審議会の分科会の新設等は平成27年1月1日、訂正請求の受付・調査の開始は3月1日、訂正決定等の実施は4月1日

概要 [88KB]
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/186-33.pdf
法律案要綱 [90KB]
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/186-34.pdf
法律案案文・理由 [292KB]
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/186-35.pdf
法律案新旧対照条文 [395KB]
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/186-36.pdf
参照条文 [334KB]
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/186-37.pdf

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