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2012/12/03
社会保障協定

社会保障協定

国際間の人的移動に伴い、外国に派遣される日本人及び外国から日本に派遣される
外国人について、次のような問題が生じています。
(1)二重加入
相手国に派遣され就労している人については、派遣中でも自国の年金制度に継続
して加入している場合が多く、自国の公的年金制度と相手国の公的年金制度に対
して二重に保険料を支払うことを余儀なくされていること。
(2)年金受給資格の問題
日本の公的年金制度に限らず、外国の公的年金制度についても老齢年金の受給資格
のひとつとして一定期間の制度への加入を要求している場合がありますが、相手国
に短期間派遣され、その期間だけ相手国の公的年金制度に加入したとしても老齢
年金の受給資格要件としての一定の加入年数を満たすことができない場合が多い
ため、相手国で負担した保険料が掛け捨てになること。

これらの問題を解決するために、以下の2つを主な内容とした社会保障協定を締結
しています。
(1)適用調整
相手国への派遣の期間が5年を超えない見込みの場合には、当該期間中は相手国の
法令の適用を免除し自国の法令のみを適用し、5年を超える見込みの場合には、
相手国の法令のみを適用する。
(2)保険期間の通算
両国間の年金制度への加入期間を通算して、年金を受給するために最低必要とされる
期間以上であれば、それぞれの国の制度への加入期間に応じた年金がそれぞれの国
の制度から受けられるようにする。

社会保障協定の概要 11月22日
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/shakaihoshou-gaiyou.html

発効済の社会保障協定
ドイツ(平成12年2月1日発効)
英国(平成13年2月1日発効)
韓国(平成17年4月1日発効)
アメリカ(平成17年10月1日発効)
ベルギー(平成19年1月1日発効)
フランス(平成19年6月1日発効)
カナダ(平成20年3月1日発効)
オーストラリア(平成21年1月1日発効)
オランダ(平成21年3月1日発効)
チェコ(平成21年6月1日発効)
スペイン(平成22年12月1日発効)
アイルランド(平成22年12月1日発効)
ブラジル(平成24年3月1日発効)
スイス(平成24年3月1日発効)
各国との社会保障協定及び関係法令
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/shakaihoshou-kyoutei.html

署名済の社会保障協定
イタリア(平成21年2月署名)
インド(平成24年11月署名) 平成24年11月22日

政府間で交渉中の国
ハンガリー(平成21年11月から協議中)
ルクセンブルク(平成22年5月から協議中)
スウェーデン(平成23年10月から協議中)
中国(平成23年10月から協議中)
予備協議中等の国
スロバキア(平成22年9月から協議中)
オーストリア(平成22年10月から協議中)
フィリピン(平成21年8月から協議中)
トルコ(平成24年2月から協議中)
フィンランド(平成24年10月から協議中) 平成24年11月22日

社会保障協定に係る手続等に関する情報は、日本年金機構の
ホームページに掲載されています。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5068

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