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2014/11/04
雇用保険の基本手当日額が変更

雇用保険の基本手当日額が変更 ~平成 25 年 8 月 1 日から~ 賃金日額・基本手当日額の変更について 雇用保険では、離職者の「賃金日額」※1に基づいて「基本手当日額」※2を算定しています。 賃金日額については上限額と下限額を設定しており、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の 増減により、毎年8月1日にその額を変更します。今回は、平成 24 年度の平均定期給与額が 前年比で約 0.5%減少したことから、上限額・下限額ともに若干の引き下げになります。 これに伴い、基本手当日額の算定基準が変わり、支給額が減額になる場合があります。対 象になる方には、平成 25 年8月2日以降の認定日にお返しする受給資格者証に新「基本手当 日額」を印字して、お知らせします。

※1 離職した日の直前の 6 か月に毎月決まって支払われた賃金から算出した金額。「雇用保険受給資格者証」(第1 面)の 14 欄に記載されています。

※2 失業給付の1日当たりの金額。「雇用保険受給資格者証」(第1面)の 19 欄に記載されています。年齢区分などに よって計算方法が異なります。 厚生労働省リーフレットより http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/h250801_leaf01.pdf

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