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2020/04/11
雇用調整助成金の特例を拡充(令和2年4月10日発表)

厚生労働省ホームページより

●特例措置の詳しい内容
「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を拡充します」[PDF形式:1.02MB]

【助成内容や対象を大幅に拡充します】
令和2年4月1日から令和2年6月30日まで(緊急対応期間)の休業等に適用されます。

① 休業又は教育訓練を実施した場合の助成率を引き上げます(新設)
【中小企業:2/3から4/5へ】【大企業:1/2から2/3へ】

② 以下の要件を満たし、解雇等しなかった事業主に助成率の上乗せをします(新設)
【中小企業:4/5から9/10へ】【大企業:2/3から3/4へ】

ア 1月24日から賃金締切期間(判定基礎期間)の末日までの間に事業所労働者の解雇等(解雇と見なされる有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契約解除等を含む。)をしていないこと
イ 賃金締切期間(判定基礎期間)の末日における事業所労働者数が、比較期間(1月24日から判定基礎期間の末日まで)の月平均事業所労働者数と比して4/5以上であること

③ 教育訓練を実施した場合の加算額の引き上げをします(新設)
教育訓練が必要な被保険者の方について、自宅でインターネット等を用いた教育訓練もできるようになり、加算額の引き上げを行います。【中小企業:2,400円】【大企業:1,800円】
※助成対象となる教育訓練となるか不明な場合には実施前に管轄の労働局等にお問い合わせください。

④ 新規学卒採用者等も対象としています
新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者についても助成対象としています。
(※本特例は、休業等の初日が令和2年1月24日以降の休業等に適用されています。)

⑤ 支給限度日数に関わらず活用できます
「緊急対応期間」に実施した休業は、1年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用できます。

⑥ 雇用保険被保険者でない労働者も休業の対象とします
事業主と雇用関係にある週20時間未満の労働者(パート、アルバイト(学生も含む)等)などが対象となります。

【受給のための要件の更なる緩和をします】
休業等の初日が令和2年1月24日以降のものに遡って適用されます。
ただし、① 生産指標の要件緩和については、
緊急対応期間である令和2年4月1日から令和2年6月30日までの休業等に適用されます。

① 生産指標の要件を緩和します(新設)
ア 生産指標の確認は提出があった月の前月と対前年同月比で10%の減少が必要でしたが、対象期間の初日が緊急対応期間である令和2年4月1日から令和2年6月30日までの間は、これを5%減少とします。
イ 生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮しています。
(※生産指標の確認は提出があった月の前月と対前年同月比で確認します。)

② 最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象としています
③ 雇用調整助成金の連続使用を不可とする要件(クーリング期間)を撤廃しています
過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について、 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象としています。

④ 事業所設置後1年以上を必要とする要件を緩和しています
(※この場合の、生産指標の確認は提出があった月の前月と令和元年12月を比べます。)

⑤ 休業規模の要件を緩和します
休業等の延べ日数が対象労働者に係る所定労働日数の1/20(中小企業)、1/15(大企業)以上となるものであることとしていましたが、これを1/40(中小企業)、1/30(大企業)以上に緩和します。

【雇用調整助成金が活用しやすくなります】
休業等の初日が令和2年1月24日以降のものに遡って適用されます。
① 事後提出を可能とし提出期間を延長します
すでに休業を実施し、休業手当を支給している場合でも、令和2年6月30日までは、事後に提出することが可能です。
(※生産指標の確認は提出があった月の前月と対前年同月比で確認します。)

② 短時間休業の要件を緩和し活用しやすくします
短時間休業については、従来、事業所等の労働者が一斉に休業する必要がありましたが、事業所内の部門、店舗等施設毎の休業も対象とする等緩和し、活用しやすくします。

③ 残業相殺制度を当面停止します
支給対象となる休業等から時間外労働等の時間を相殺して支給すること(残業相殺)を当面停止します。

【短時間休業の要件緩和の活用例】
① 立地が独立した部門ごとの短時間一斉休業を可能とします。
(例:客数の落ち込んだ店舗のみの短時間休業、製造ラインごとの短時間休業)
② 常時配置が必要な者を除いて短時間休業を可能とします。
(例:ホテルの施設管理者等を除いた短時間休業)
③ 同じ勤務シフトの労働者が同じ時間帯に行う短時間休業を可能とします。
(例:8時間3交代制を6時間4交代制にして2時間分を短時間休業と扱う)

【教育訓練の拡充の活用例】
・従前は訓練日に就労することができませんでしたが、半日訓練後、半日就労することを可能とします。
(※半日訓練の場合は、加算額が半額になります。)
・感染防止拡大の観点から、自宅等で行う訓練も助成対象となる訓練とします。
※助成対象となる教育訓練となるか不明な場合には実施前に管轄の労働局等にお問い合わせください。

「雇用調整助成金の申請書類を簡素化します」[PDF形式:389KB]

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置に関する申請書類等については、大幅に簡素化し、事業主の申請手続きの負担軽減と支給事務の迅速化を図ります。

記載事項を約5割削減73事項→38事項に削減(▲35事項)
• 残業相殺制度を当面停止(残業時間の記載不要に)
• 自動計算機能付き様式の導入により記載事項を大幅に削減

記載事項の大幅な簡略化
• 日ごとの休業等の実績は記載不要(合計日数のみで可)

添付書類の削減
• 資本額の確認の「履歴事項全部証明書」等を廃止
• 休業協定書の労働者個人ごとの「委任状」を廃止
• 賃金総額の確認のための「確定保険料申告書」を廃止(システムで確認)

添付書類は既存書類で可に
• 生産指標→「売上」が分かる既存の書類で可
• 出勤簿や給与台帳でなくても、手書きのシフト表や給与明細でも可

計画届は事後提出可能(~6月30日まで)

雇用調整助成金 ガイドブック(簡易版)令和2年4月24日現在
このガイドブックは、緊急対応期間(令和2年4月1日~6月 30 日)に休業を実施した場合についての支給要件や助成額、申請方法等をわかりやすく記載した簡易版です。
その他の期間に休業を実施した場合は助成額等が異なります。
このほか、教育訓練を実施した場合等、出向者を休業させた場合等については、通常版のガイドブックを参考にしてください。

雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウィルス感染症対策特例措置用)

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