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2012/03/12
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案(平成24年3月9日提出)

厚生労働省が今国会に提出した法律案について
“第180回国会(常会)提出法律案”

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案
(平成24年3月9日提出)

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案」の概要

少子高齢化が急速に進展し、若者、女性、高齢者、障害者など働くことがで
きる人全ての就労促進を図り、社会を支える全員参加型社会の実現が求めら
れている中、高齢者の就労促進の一環として、継続雇用制度の対象となる高
年齢者につき事業主が定める基準に関する規定を削除し、高年齢者の雇用確
保措置を充実させる等の所要の改正を行う。

1.継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
・ 継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が労使協定により定める
  基準により限定できる仕組みを廃止する。

2.継続雇用制度の対象者が雇用される企業の範囲の拡大
・ 継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲をグループ企
  業まで拡大する仕組みを設ける。

3.義務違反の企業に対する公表規定の導入
・ 高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定
  を設ける。

4.「高年齢者等職業安定対策基本方針」の見直し等
・ 雇用機会の増大の目標の対象となる高年齢者を65歳以上の者にまで拡大
  するとともに、所要の整備を
行う。

5.その他
・ 所要の経過措置を設ける。

施行期日:平成25年4月1日

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/180-21.pdf

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